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							 ご注文後のメールに関するトラブル
							
							 購入前によくある質問
								 購入後についてのよくある質問
								 それ以外によくある質問ご注文後のメールに関するトラブル
							
								
								営業時間にクレジットカードでご注文、または、銀行の振込みを頂いたお客様には即日ダウンロードのご案内をしております。営業時間後の場合は、翌営業日にはご案内しております。
 
 【迷惑メールとして処理されている場合が多くなっております】
 2営業日過ぎてでもダウンロードの案内が弊社から届いていない場合、メールが迷惑メールとして処理されている可能性がございます。
 "迷惑メールのフォルダ"にメールが届いていないかご確認下さい。
								特にGMAILご利用のお客様から、メールが届かない、といったお問い合わせが大変多くなっております。
 翌営業日になってもメールが来ない場合は、お手数ですが、迷惑メールフォルダをご確認下さい。
 購入前についてのよくある質問
							
							本サイトで販売しているデータは全て、法人データのみとなっております。データのサンプル 。
							 
							
							現在提供中のデータは、2022年1月時点発刊のハローページをデータ化したものとなります。  
							
							文字のみのテキスト(CSV)形式のファイルで、WindowsやMachintoshなど多くの機種に互換性があります。Excelをはじめ、宛名印刷ソフトなど多くのソフトで読み込むことが可能です。弊社で販売しているデータは、テキスト形式のデータファイルであり、ソフトではありませんのでご注意下さい。
 
							
							ハローページでは、集合住宅につきましては部屋番号の入った住居表示になっているものと、そうでないものがあります。ハローページに記載された情報の通りのデータとなります。 
							
							
								経緯度情報は、国土交通省の街区レベル位置参照情報をもとにしており、
								住所の「◯丁目◯番地」までの精度があります。「◯丁目◯番地◯号」までの精度はありませんのでご注意ください。
 なお、ほとんどのデータは「◯丁目◯番地」までの精度がありますが、ごく一部、
								市区町村までの精度しかないものも含まれますのであらかじめご了承ください。
 
 
 
 
 
 
 
							
							お客様の社内で利用する分であれば、コピーをして使用しても結構です。 
							購入したデータは、子会社やグループ会社でも使用できますか?ご購入頂いたハローページ情報について、子会社、関連会社を含む第三者に無償提供し、使用させることはできません。 
							
							お客様のクライアント様に対して購入して販売することは可能ですが、複製して複数のクライアント様への販売することはお断りします。 
							
							弊社では、領収書の発行はいたしておりません。お支払(お振込み)の際に金融機関から発行される控えが領収書としてお使い頂けます。 
							
							ハローページでは、一部の地域では、番地表示がないものがあります。ハローページに記載された情報の通りのデータとなります。 
							
							ソフトウェアではございません。電話帳をそのままデータ(リスト)としたパソコンで使えるデータファイルです。CSV(テキストファイル)形式になりますので、Excelや表計算ソフト、データベースソフト、年賀状ソフト等、さまざまなソフトウェアで読み込んで利用することができます。
 購入後についてのよくある質問
							一度買ったら、データが新しくなった時ももらえますか? 
							
							商品の特性上、データのダウンロードのご案内後の、お客様都合での返品、もしくは、返金は出来ません。 
							
							
								商品のダウンロードには、有効期限と回数の制限があります。ダウンロードの有効期限は20日間、回数は5回までとなっております。
								ダウンロードができずに、回数が上限の5回に達してしまった、
								もしくは、期限が過ぎてしまった場合には、お手数ですが、弊社までご連絡下さい。
 
							
							ハローページの冊子の販売は、NTTで行っております。NTTのハローページの配布(販売)はこちらです 。 
							
							
								
								    件数や第三者に提供しているかどうかに関わらず、個人データを保有している場合
								    「個人情報取扱事業者」となりますが、電話帳データならびに電話帳データの
								    第三者への提供に関しましては、個人情報保護委員会の「
								    
								    個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」に基づき
								    取扱いをしております。
								    また、個人情報保護委員会への「オプトアウトによる第三者提供の届出」も提出しております。
								 (個別具体的な解釈については個人情報保護委員会もしくは弁護士にご相談ください) 
								    ※なお、弊社では複数の弁護士に、個人情報保護法および著作権法に関して法的問題は
								    ないことの確認を取った上でハローページデータの販売を行っております。
								 
								    ※お客様が弊社のデータに新たなデータを追加したり、個人を特定できる情報を付加された場合は、個人情報保護法が取り扱う範疇に含まれますのでご注意下さい。その場合に発生する個人情報に関わるトラブル等は、弊社では一切責任を負いません。
								 
								    個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン (通則編)
								 
								    2-4 個人情報データベース等(法第2条第4項関係)
 法第 2 条(第 4 項)
 
 4 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、
								    次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
 
 (1) 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
 
 (2) 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
 
 政令第 3 条
 
 1 法第 2 条第 4 項の利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、
								    次の各号のいずれにも該当するものとする。
 
 (1) 不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであって、かつ、
								    その発行が法又は法に基づく命令の規定に違反して行われたものでないこと。
 
 (2) 不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであること。
 
 (3) 生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものであること。
 
 2 法第 2 条第 4 項第 2
 
 号の政令で定めるものは、これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより
								    特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、
								    目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
 
 「個人情報データベース等」とは、特定の個人情報をコンピュータを用いて
								    検索することができるように体系的に構成した、個人情報を含む情報の集合物をいう。
								    また、コンピュータを用いていない場合であっても、紙面で処理した個人情報を一定の規則
								    (例えば、五十音順等)に従って整理・分類し、特定の個人情報を容易に検索することができるよう、
								    目次、索引、符号等を付し、他人によっても容易に検索可能な状態に置いているものも該当する。
 
 ただし、次の(1)から(3)までのいずれにも該当するものは、
 
 利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないため、個人情報データベース等には該当しない。
 
 (1)不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであって、かつ、
 
 その発行が法又は法に基づく命令の規定に違反して行われたものでないこと。
								    (2)不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであること。
 
 (3)生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものであること。
 
 【個人情報データベース等に該当する事例】
 
 事例1)電子メールソフトに保管されているメールアドレス帳
								    (メールアドレスと氏名を組み合わせた情報を入力している場合)
 
 事例2)インターネットサービスにおいて、ユーザーが利用したサービスに係るログ情報がユーザーID
								    によって整理され保管されている電子ファイル(ユーザーID と個人情報を容易に照合することができる場合)
 
 事例3)省略
 
 事例4)省略
 
 【個人情報データベース等に該当しない事例】
 
 事例1)省略
 
 事例2)省略
 
 事例3)市販の電話帳、住宅地図、職員録、カーナビゲーションシステム等
 
 2-6 個人データ(法第2条第6項関係)
 
 法第2条(第6項)
 
 6 この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
 
 「個人データ」とは、個人情報取扱事業者が管理する「個人情報データベース等」を構成する個人情報をいう。
 
 なお、法第2条第4項及び政令第3条第1項に基づき、利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないため、
								    個人情報データベース等から除かれているもの(例:市販の電話帳・住宅地図等)を構成する個人情報は、
								    個人データには該当しない(2-4(個人情報データベース等)参照)。
 
								    なお、弊社では、財団法人日本情報処理開発協会(プライバシーマーク推進センター)の認定条件に従い、
								    以下のことを実施しています。注意事項としてもご確認下さい。
								 
								    年1回発行される全国各地のハローページ電話帳に基づき、電話帳データを作成します。政令による住居表示の変更を除き、原則として次回の発行月までデータの更新は行われません。したがいまして、NTTの104案内や、エンジェルラインのサービスとは電話番号が完全に一致しないことがあります。データの精度はNTTのものと同等ではありません。NTTの著作権を侵害するサービスでもありませんが、弊社では住所をもとに小選挙区データを付与することで、データの加工を行っておりますので、弊社のデータには著作権が有するものとみなします。ただし、個人情報保護法における、新たなデータの付与により個人情報をさらに特定するものではありませんので、同法には抵触しません。毎月、地域単位で発行されるハローページ電話帳の数百万の掲載データを基に機械入力し、文字を解析し、弊社独自の技術で個人法人分類を行い、該当地域に合致しない登録情報を破棄したのちに、データベースを構築します。さらに、部分的な変換ミスやデータ欠落も加わるため、NTTハローページのデータとは完全に一致しません。掲載者ご本人や代理人様から、データの訂正や検索対象からの削除のお申し出があった場合は、すみやかに対応いたします。 
								    本サービス、およびデータ提供サービスを使用したことによって直接的
								    または間接的に受けた損害や問題について、いかなる場合でも株式会社アインツは一切の責任を負いません。
								 
							電話帳をダイレクトコールやダイレクトメールにてお使いのお客様へ
						        
						            弊社では、電話帳のデータ化と販売にまつわる法律的な諸問題に関する事前確認、
						            情報保護委員会等、行政機関への必要となる届け出を適切に行っております。
						            電話帳を基にしたセールス活動は法的には問題ありませんが、
						            電話帳を基にセールス等を行ったことで生じた結果については御社の使用責任としてご利用下さい。
						         
						            電話帳データのご利用は、御社の責任においてお使い下さい。電話帳データを利用した結果生じた事象(クレームを含む)についての対応は原則として御社にてご対応下さい。
						                以下の場合については、まず、御社より弊社にご連絡下さい。
						                
						                    
						                        冊子の写しが必要な場合。弊社ではデータの基となる電話帳を3〜4年分保管しております。
						                        御社がご購入した電話帳データの時期に適合する冊子の該当ページの写しをFAXまたはPDFでお渡し致します。
						                        必要な場合は、御社より弊社にご連絡下さい。
						                    
						                        ダイレクトコールやダイレクトメールを行った先の個人または法人のお客様より、
						                        次のような意見を弊社に対してお持ちになっている場合。
						                        
						                            冊子の電話帳のデータ化の是非、法律的な問題について電話帳データの販売の是非、法律的な問題について電話帳のデータ化とデータとしての販売に関して、個人情報保護法との関連について
						                                個人情報保護法に基づき、弊社で販売している電話帳データから、個人のデータの削除(オプトアウト)を個人のご本人様から希望されている場合。※御社で保有しているリストからのデータの削除を希望されている場合は御社にてご対応下さい。
						                以下のようなケースにつきましては、今後のお取引を停止させて頂く場合がございます。
						                
						                    上記(1)〜(3)に反する行為が度々発生する場合。
						                        電話帳を用いたセールスの方法、または、内容により、
						                        個人または法人のお客様と頻繁にトラブルが発生し、かつ、上記(1)〜(3)に反し、
						                        クレームの対応を弊社に丸投げするような行為が度々見られる場合。
						                        よくある事例としましては、次のような対応により、
						                        クレームを弊社に引き渡すような行為をしている場合。事例)データを販売している業者からうち(御社)は買っているだけなのだから、
						                        クレームや意見は業者(弊社)に直接言って欲しい。
						                        古い電話帳を用いていることにより、 個人または法人のお客様とトラブルが度々起きている場合。※過去の電話帳を基にセールス等を行うことは法的には問題ないと考えられますが、
						                        事情により現在の電話帳から敢えて掲載を削除している個人または法人のお客様も多数おられます。
						                        したがいまして、トラブルの発生率は高くなるものと想定されます。
						                        古い電話帳のデータをご利用になる場合は、この点をご考慮頂いた上で、
						                        御社の利用責任においてご使用下さい。
 
 
 
  
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                    |  | データは検索ツール等が一切付属しない生のテキストデータです。 |  
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                    |  | Excel等での操作方法についてはサポートできませんのでご了承下さい |  
                    |  |  
                    |  | お問い合わせの多い、Excelでの「並べ替え」「指定地区の抽出」「住所の結合」は、操作方法のページをご用意しましたのでコチラをご参考ください。 |  
 
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